Kenya consulting
ケニア進出コンサルティング
ケニアは日本企業にとって「アフリカのゲートウェイ」。アフリカビジネスパートナーズはケニア進出にあたってコンサルや調査、M&Aの支援を提供しています
ケニアにおけるコンサルティングサービス
アフリカビジネスパートナーズは、2014年に日系企業初のコンサルとしてケニアに現地法人を設立し、日本企業やケニア企業、海外企業に対してコンサルティングサービスを提供してきました。ナイロビにオフィスを構え、専門性の高い現地のスタッフを雇用しています。
ケニアは日本企業にとって「最初のアフリカ」として進出を検討されやすいこともあり、需要やサプライチェーンに関する調査や、代理店やパートナー候補企業およびポテンシャル顧客の探索を非常に頻繁に行っています。現地企業とのネットワークを有しており、どのような産業でも適した顧客や代理店をご紹介することが可能です。ケニア商工会議所とも提携しています。
ケニアに進出を検討している日本企業には、消費財メーカーや製造業向けの資機材を販売する企業などが多く、これらの企業に対して、調査を行い事業戦略の立案を提供したり、現地のパートナー候補を紹介し、さらには代理店契約や業務提携の交渉の支援を行っています。事業立ち上げの最初の一歩から軌道に乗るまでの支援をトータルで行うケースとして、法人登記や税務登録、人材の雇用、パートナー企業との交渉支援も含めた、がよくあります。事業は立ち上げの段階がもっとも難しく、エネルギーを要し、誤った選択をするとあとから修正が困難なまま何年も無駄とすることになるため、この第一歩の支援にとくに力を入れています。
現地企業を買収や出資することを検討している日本企業も意外と多いです。ケニア企業は独立後60年を経て近代化と事業承継のタイミングを迎えており、出資や買収の相手を探しています。アサヒグループホールディングスのケニアのビール会社買収にみるように、ひとつの買収でトップシェアを得られる機会もあります。弊社は年間50~100社程度のケニア企業を訪問しておりそのネットワークを用いたソーシングから、市場理解に基づくデューデリジェンス、相手の心理を読んだ交渉支援、現地文脈での条件を織り込んだLOIやSPA締結の支援も数多く行っています。
ケニアへの日本企業の進出数はアフリカで第2位と多いため、すでに進出済みの企業も多く存在します。こういった企業のケニア事業の売上を伸ばし、業績を回復させるため、営業の代行や営業体制の立て直しや代理店の運営方法のモニタリングや改善支援をお手伝いすることもあります。
ケニアにおけるコンサルティング実績
アフリカビジネスパートナーズがケニアで行ったコンサルティングサービスの実績を、実績のページで紹介しています。
弊社の業務内容やレポートは、クライアントとの契約上非公開ですが、JICAや経産省といった公的機関向けに作成したレポートは公開が可能です。ケニアに関して調査した公開可能なレポートは以下などからご覧になれます。
関連記事:アフリカ業界地図:ケニアの農業ビジネス、化学工業、機械・機器販売の概要
ケニアに進出するためのガイドと注意点
以下のページで詳しく説明しています。
ケニアへ進出する方法
法人設立
ケニアに進出するにあたっての法人形態は現地法人と支店の2種類がある。特定業種*を除いて、外資の進出規制や株式保有比率の規制はなく、日本企業100%出資による法人設立が可能。現地法人の場合の取締役数は法的には1人でも可能だが慣習的には2人以上で、設立時にはケニアID保有者が必要となる。支店の場合はケニアIDを保有する「代表者」を置く必要がある。資本金額の規定はなく、慣習的には10万ケニアシリング、1株100ケニアシリングを最低額とする。
法人設立のプロセスに大きな障壁はなく、正しいステップを踏めば外国法人の設立は1~2カ月で完了するが、明文化されていない慣習的なルールや相互に矛盾するプロセスが存在するため、対策が必要である。
営業を行うカウンティで営業許可を取得し、毎年更新する必要がある。
外資の金融機関としては、CitibankやStandard Charteredがケニアで営業を行っている。日系の金融機関は進出していないが、アフリカ各国に支店をもつStandard BankやEcobankが営業を行っているほか、現地の金融機関にも比較的よい銀行が多い。
*金融、保険、ICT産業、航空、海運、建設、鉱業、警備およびエンジニアリングにおいては、外資の進出および出資比率に規制がある
税制
法人税は、現地法人の場合は30%、支店の場合は37.5%。日本の消費税にあたるVAT(付加価値税)は2024年現在16%で、年間売上500万ケニアシリング以上の企業に納税義務が生じる。ほかに品目に応じてExcise Duty(物品税)が課税される。
所得税は、年収38万8,001ケニアシリングから600万ケニアシリングの場合で30%、960万1ケニアシリング以上が35%(最高税率)の累進課税となる。ほかに事業者は雇用にあたって各種社会保険(健康保険、年金保険、住宅供給税)や労働者訓練税を負担するが、金額としては大きなものではない。なお、日本とケニアの間に二重課税防止協定は締結されていない。
労働許可・雇用
外国人がケニアで労働を行うためにはWork permit(労働許可)の取得が義務付けられている。駐在員の多くはクラスDとよばれる雇用ビザを取得しており、2年ごとに更新し2年で40万ケニアシリングの支払いが必要となる。労働許可の取得には時間がかかることが多いため、早く取得できる代わりに3カ月に限って労働が許可されるスペシャルパスという短期労働許可が存在している。スペシャルパスは2回更新可能で合計6カ月有効であるが、税務登録や住宅賃貸など労働や居住にあたっては労働許可を必要とすることが多い。手続きはケニアの移民局で行う。なお、2024年現在、労働許可の支払い金額を変更し倍以上に増額することが検討されている。
外資が設立した法人にケニア人を雇用することは法的には義務ではない。労働法に関しては日本と大きく変わらず、解雇、残業代の割増支払い、法定休暇などの労働者の権利が定められている。最低賃金は業種とエリアによって決められており、たとえばナイロビで働く雇用ドライバーの最低賃金は20,517.8ケニアシリングで、受付は23,413.5ケニアシリングとなる。大学新卒者の給与相場は7万ケニアシリング~15万ケニアシリング程度で、経験のあるマネージャー層や現地代表のポジションになると人材が不足しているため想定以上の給与額が必要となる。
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